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2008年02月 アーカイブ

2008年02月21日

一人親方の方へ

一人親方である皆さんは、ゼネコンやハウスメーカーの建設現場でケガをしても労災保険の給付を受けられません。なぜなら、一人親方である皆さんは、事業主とみなされるからです。皆さんが労災保険の給付を受けるには、労災保険に特別加入しなければなりません。
この労災保険の特別加入制度は、被災リスクの高い建設業で働く一人親方である皆さんを救済できる国の制度です。この制度を利用することで、万が一の場合にも国から手厚い補償を受けることができます。

ゼネコンやハウスメーカーから加入指導を受けている

一人親方である皆さんがゼネコンやハウスメーカーの工事現場に入場するとしましょう。
現場担当者から『労災特別加入はしていますか?』とか『加入証明は?』と問われることも少なくないと思います。現在、ゼネコンやハウスメーカー、専門工事会社はじめ建設工事を行う多くの会社で、労災の特別加入を義務付けています。労災保険未加入者は仕事をさせてもらえないということです。もちろん、『民間保険ではダメ!』なんです。それは、皆さんが万が一現場で被災した時、“皆さんとそのご家族の生活を支えられるのは、国の労災保険以外にない”とそれらの会社が判断しているからです。

万が一の時、家族の生活を考えると民間保険では不安がある

皆さんが現場で被災した時の大きな問題の一つに、経済的な問題があります。まず第一に、ケガの治療にかかる費用、第二に、働けなかった期間の生活費、そして第三に、万が一亡くなったり障害が残ってしまった時の本人とご家族の生活費についてです。
保険を検討する際には、こういったケースを考慮して、皆さんとご家族の生活を支えてくれる補償を考えていかなければなりません。
民間保険では、多種多様な商品がありますが、いずれの商品プランにおいても給付額や給付日数に上限が設けられています。高額な治療費用が必要だったり、長期間働くことができなかった場合でも、契約時に決められた給付日数や給付額を超えた給付は受けられません。その意味で民間保険は、皆さんとご家族の生活基盤を支える補償としては限界があるのです。
国の制度としての労災保険は、ケガの治療費がどんなに高額になっても無料で診療を受けることができます。皆さんが仕事に復帰するまでの期間は、休業補償として皆さんとご家族の生活を支えてくれます。重い障害を受けた場合には、生涯にわたって年金を受け取ることもできます。
このように、万が一の時皆さんとご家族の生活を支えてくれる補償としては、労災保険は大変優れた制度なのです。労災保険を生活基盤補償とした上で、補完的に民間保険を組み入れることが望ましいでしょう。

これから独立して一人で建設の事業をしようと思う

会社に社員として雇われて建設の仕事をしている場合には、事故で被災したら労災保険を使うことができます。しかし、一人で独立して建設の事業をしようとした場合、労災保険は使えなくなります。それは、皆さんが一人親方(事業主)となるからです。一人親方である皆さんが労災保険の給付を受けるには、労災保険に特別加入しなければなりません。この労災保険の特別加入制度は、被災リスクの高い建設業で働く一人親方である皆さんを救済できる国の制度です。

家族だけで建設の事業をしている

『父と子』や『父と母と子』のように、家族だけで建設の事業をしている場合には、事業主とその家族従事者として、一般的に労働者とみなされません。このため、皆さんはゼネコンの工事現場でケガをしても、労災保険の給付を受けられないということになります。
皆さんが労災保険の給付を受けるためには、建設に従事するご家族一人一人が、労災保険に特別加入する必要があるのです。

建設の事業に従事しているが、どんな保険が良いのか分からない

建設業に従事する人たちのための補償制度は、大きく2つの制度があります。国の制度である労災保険制度と民間保険制度になります。
民間保険では、それぞれの保険会社がその特徴を生かした商品を提供しています。商品の種類や特徴は様々ですが、どの商品にも共通して言えることは、給付日数や給付額に限度があるということです。どんなにひどいケガをしても、契約時に決められた給付日数や給付額を超えた給付は受けられないということです。
国の制度としての労災保険は、ひどいケガをして高額な医療が必要になっても無料で診療を受けることができます。皆さんが仕事に復帰するまでの期間については、休業補償で皆さんとご家族の生活を支えてくれます。重い障害を受けた場合には、生涯にわたって年金を受け取ることもできます。
建設現場では、いつ、どのような事故が起こるか判りません。国の制度である労災保険は、建設業で発生する多様な事故形態に対応して、皆さんとご家族の生活基盤を支えてくれる優れた補償制度なのです。

2008年02月22日

一人親方を使われている企業の方へ

下記【図1】は、一つの建設工事を体系的に表したものです。元請会社では、その工事金額に応じて労災保険に加入します。すると、その工事に携わる全ての労働者は、現場で被災したとしても、この元請会社で加入の労災保険で救済されるようになっています。しかし、現場で働いている人全てが労働者とは限りません。一人親方や中小事業主といった労災保険の対象とならない方も数多く働いているのが現実です。
国では、こういった労災保険を使うことができない一人親方や中小事業主の方を救済する目的で、労災保険特別加入制度を設けています。この制度に加入することにより、労働者と同等の手厚い補償を国の制度として受けることができるようになります。
国の労災保険制度は、労働者とその家族の生活基盤補償として、その充実した補償内容は他に類を見ません。そして、労災保険特別加入制度は、労災保険で救済されない人達を労働者と等しく救済できる特別な制度なのです。
私たちは、“国の労災保険制度を基盤とした『安定した労災補償制度』づくり”のお手伝いをいたします。
説明図
【 図 1 】

会社の労災補償制度の一環として労災特別加入制度を導入したい

建設業の作業現場では、様々な職種に様々な企業が混在して仕事をしています。更に、そこで働く人たちの労務形態も様々であり、中には労災保険の対象とならない一人親方や中小事業主の方も混在して働いているのが現実です(図1参照)。元請会社では、こういった建設業の持つ複雑な態様を考慮して労災補償制度を考えていかなくてはなりません。
労災保険制度は、働く人たちとその家族の基礎的生活を補償してくれる非常に優れた補償制度であることは言うまでもなく、建設現場で働く“全ての人たち”がこの労災保険制度によって救済されることが望ましく、理想的です。
労災保険制度の対象とならない一人親方や中小事業主の方は、労災保険に特別加入することにより、労働者と同等の補償を国の制度として受けることができます。これにより、建設現場で働く“全ての人たち”の安定した補償基盤づくりができるのです。このような観点から、会社の労災補償制度に労災保険特別加入制度を組み入れるということは、非常に大きな意味を持つのです。

傘下の一人親方を一括加入したい

イ、元請会社から、傘下の一人親方の方の労災特別加入を求められて
  いる企業の皆様へ
元請となるゼネコンやハウスメーカーでは、“労災特別加入していない一人親方などは現場に入場させない”のが一般的になっています。更に、傘下の一人親方について一括加入管理を求める元請会社もあります。しかしながら、一人親方を抱える企業の皆様からは“どこで、どうやって加入すればよいのかわからない”といったご意見もいただきます。
労災研究所グループでは、労災保険特別加入制度にあたっての様々な疑問について、貴社に代わって対象者に具体的にわかり易くご説明いたします。“加入が必要となる対象者”、“加入方法”や“補償内容”、“事故の際の対応”などについて、制度が適正且つスムーズに運用できるよう導入から運用までをサポートいたします。また、労災研究所グループでは、加入手続から入金管理までを一元的に管理いたします。傘下の一人親方を一括加入する場合には、今まで労務担当者が行っていた複雑な加入管理を行う必要が無く、管理業務上のメリットを最大限に生かすことができます。

ロ、既に労災特別加入制度を導入しているが、その運用・管理面でお悩み
  の企業の皆様へ
貴社傘下の特別加入者について、加入管理をしていく上での問題点を具体的に見てみましょう。
  1. 特別加入の保険期間は、1年です。よって、特別加入であるか否かの確認作業は、労災保険の更新時期に合わせて“毎年”行う必要があります。更にこの確認作業は、各加入者への“個別対応”となるため、事務的にも大変な時間と労力が必要となります。
  2. 特別加入証明として提出される書類は、多種多様です。それぞれが特別加入する団体によって、発行される書類が異なる上、民間保険証券を提出してくる人もいます。多種多様の提出種類を一つ一つ精査して、労災保険特別加入者か否かを確実に判断しなければなりません。これには専門的な知識や経験が必要です。
  3. 特別加入者が、保険期間の中途で加入団体を退会した場合、その時点で労災保険も未加入の状態となります。この事実を知らないまま本人を使い続け、万が一被災したような場合には、貴社にとって非常に大きなリスクとなります。しかしながら、“労災保険の非適用者となった”という本人にとっての負の情報は、使用する会社にはなかなか聞こえてこないのが現実で、管理上の大きな問題となっています。
労災研究所グループによる一括加入は、こういった様々な管理上の問題を解決します。加入から退会までの一連の管理について、当グループが一元的に行い、貴社へのフィードバックを行っています。イメージ貴社では、毎年の煩雑な加入確認作業が不要となるばかりか、保険期間中途で退会し、労災保険が使えなくなった人たちを確実に排除することが可能です。
傘下の一人親方について、一括して特別加入することは、管理業務上非常に大きなメリットがあるのです。

全国の事業所で、同一条件で加入し、加入状況を管理したい

特別加入を扱う団体は、加入対象地域が限定されています。すなわち、対象地域以外で働く一人親方は、特別加入できません。したがって、全国で営業展開している企業や企業グループの傘下で働く一人親方の方が特別加入をする場合、加入団体が異なることから地域によって保険料等の加入条件に格差が発生してしまいます。
労災研究所グループでは、全国40都道府県で働く一人親方の方が特別加入できます。全国で営業展開している企業や企業グループの傘下で働く全ての一人親方の方について、同一条件でこの制度をご利用いただけます。更に、今までのような煩雑な管理業務に時間と手間をかけることなく、県単位や支店・営業所単位といった地域別管理も含めて、一元的な管理が実現します。労災保険特別加入制度は、加入者が万が一働けなくなった時、本人とその家族の生活基盤を補償する国の制度です。関係請負人への福利厚生の一環と位置づけ、制度を導入する企業もあります。
加入対象外地域: 石川県、福井県、島根県、広島県、愛媛県、高知県、沖縄県

傘下の一人親方の特別加入を推進しているが、なかなか加入促進が図れない

自動車を運転しようとする時、ほとんどの方は自動車保険に加入すると思います。無保険だと知ったら、不安でその車の運転はできないと思います。車を運転する、すなわち自動車保険なのです。それと同じように、企業で働く労働者は労災保険に加入します。働く労働者、すなわち労災保険となります。
では、一人親方や事業主の方はどうでしょう? 建設業では、労災保険に特別加入することにより、万が一の時でも労働者と同等の補償を受けられるのですが・・・残念ながら、働く一人親方・事業主の方、すなわち労災保険特別加入となっていないのが現実です。
被災リスクの高い建設業で働いている一人親方や事業主の方が労災保険に未加入ということは、無保険の状態で車を運転するのと同様にリスキーなことなのです。
自分が万が一被災して“働けない” “障害が残る” “亡くなる”といった状況になった時、本人と家族が生活していくのにどのくらいの費用が必要か。また、それに備える為には、どういった補償が必要なのかを正しく理解していただくことが必要です。
労災研究所グループは、様々な被災ケースについて、加入者の立場で具体的にシミュレーションしながらわかり易くご説明します。一人親方の方を使用する企業の労災保険特別加入制度の加入促進と、一括加入管理による企業の管理業務を全面的にサポート致します。

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お問い合わせ トップページ

2008年02月23日

お問い合わせフォーム

お申込書をダウンロードされる方は下記リンクをクリック、PDFファイルをダウンロードし印刷してFAXにてお送りください(FAX: 03-3981-3940)。
  一人親方様用/中小事業主様用お申込用紙

Acrobat Reader※お申込書をご覧いただくには「Acrobat Reader」(無料)が必要です。ダウンロード後、インストールしてからご覧ください(右バナーよりインストール画面へ飛べます)。

お問い合わせをされる方は下のフォームに必要事項をご入力いただき、「入力内容の確認」ボタンをクリックしてください。
 
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2008年02月25日

講演・説明会の開催 書籍の発行

労災保険特別加入制度は、労災保険で救済されない人たちを労働者と同等に救済できる、他に類を見ない充実した補償制度です。しかし、いくら良い制度であっても、制度を知らなかったり、制度の良さが理解されなければ受け入れられません。
労災研究所グループの講演会や説明会は、具体的事例や給付シミュレーションなどにより、どなたにも納得のいく解りやすい説明です。関連書籍の発行と合わせて、新たに労災補償制度の構築をご検討の建設関連企業の皆様を全面的にサポートしていきます。

講演・説明会の開催

●理想の労災補償制度

被災リスクの高い建設業の建設現場。そこには、労働者とともに、労災保険の適用外である一人親方や事業主の方が混在して働いています。様々な就労形態を持つ人たちを、万が一の時にどの様に救済したら良いのか。また、関係企業としてどんな備えをすれば良いのかを、それぞれの企業の実態に合ったご提案をいたします。

●建設業の労災特別加入制度

建設業に於ける労災特別加入制度の役割や、加入から給付までを具体的に解りやすくご説明します。特別加入制度の導入を検討されている建設関連企業の皆様を、導入から運用まで全面的にサポートします。

●安全作業者・安全運転者の育成研修

現行の安全教育は、安全“知識”の習得という点に重点が置かれています。しかしながら、いくら知識を持っていても、必ずしもその知識を活用するとは限らないのです。習得した安全知識を活かすか否かは、作業者本人の安全に対する“意識”の問題なのです。
労災研究所グループは、作業者本人の安全“意識”の高揚を図るための研修を行っています。毎日、短時間でできる“1日30秒、働く人の安全意識を高めるDバランス”をはじめ、“自らが考えて行動できる安全作業者(安全運転者)の育成”カリキュラムなどをご提案しています。

●職長・安全衛生責任者教育


書籍の発行

安全な作業行動を導くために必要な4つの能力の育成と、安全意識の高揚を同時に実現するバランス法を書籍にて詳しく紹介しております。

建設業の安全作業者を育てるバランス法 毎日、30秒間実施 建設作業者の安全意識を高めるDバランス 安全運転バランス法
建設業の安全作業者を育てるバランス法 毎日、30秒間実施
建設作業者の安全意識を高めるDバランス
安全運転バランス法【近代文藝社
安全運転ドライバーを育てるバランス法 無事故5分間1人KYT(大型トラック編) 安全運転管理書式便覧(大成出版社)
安全運転ドライバーを育てるバランス法 無事故5分間1人KYT(大型トラック編) 安全運転管理書式便覧 【大成出版社
安全作業者を育てるバランス法 建設業における不安全行動
安全作業者を育てるバランス法 建設業における不安全行動
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労災研究所概要

ご挨拶

労災研究所グループは昭和60年より建設業における労働災害の問題に取り組んできました。
建設現場における労災事故の発生を未然に防止するリスクの予防対策として建設作業者の安全行動につき、研究などを重ね、バランス法という建設作業者の安全意識の高揚を図る手法を開発し、これの普及に努めております。しかし、リスクを予防する対策には技術的にも経済的にも限界があり、労災事故を完全に予防することは困難なことが現実であります。
そこで、労災事故の発生を予想した対応が必要となります。当研究所は労働災害の発生に伴い生じた損失に対処するための理想の『労働災害補償制度』を構築し、これを多くの企業にご提案し、併せて導入のサポートを行っております。私どものこうした活動が建設業に携わる企業の皆様のお役に立てれば幸いです。

労災研究所グループ

〒171-0031
東京都豊島区目白2-16-22久野ビル2F
TEL: 03-3981-3950
FAX: 03-3981-3940
E-MAIL: info@rousai-kenkyujyo.co.jp

●本 部

労働保険事務組合
  日本労働災害管理研究所
一人親方団体
  セーフティ・ワーク
東京都行政書士会所属
  長崎行政事務所
損害保険代理店
  有限会社ジャストワーク

厚生労働省認可

東京労働局承認

●近畿地区

一人親方団体
  セーフティ・ワーク近畿

大阪労働局承認
 

●中部地区

一人親方団体
  セーフティ・ワーク中部

長野労働局承認
 

●九州地区

一人親方団体
  セーフティ・ワーク九州

福岡労働局承認
 

●東北地区

一人親方団体
  セーフティ・ワーク東北

宮城労働局承認
 

●北日本地区

一人親方団体
  セーフティ・ワーク北日本

青森労働局承認
 


主なお取引先

東証1部上場のゼネコン・ハウスメーカー及び住宅設備メーカーはじめ、中堅ハウスメーカーや地方有力ゼネコン、建設関連団体・組合など

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