労災保険特別加入制度のお申込・お問い合わせ
労災保険特別加入制度の補償概要
●業務上の事由によるケガや病気について補償されます。もちろん、通勤
途上も含まれます。
●業務上の事由によるケガや病気は、無料で治療が受けられます。
●働けなかった期間の4日目から給付基礎日額の8割が休業補償として給付されます。

●障害が残った時には、障害の等級に応じた給付を受けられます。
1級~7級は、その等級に応じた特別支給金と年金(年金は一生涯)8級~14級は、その等級に応じた特別支給金と一時金
●死亡時には、残された遺族へ年金等が給付されます。
死亡時に被災労働者の収入で生計を支えていた配偶者や親族が対象で、妻以外は年齢・障害等の条件あり。共働きでも、収入の一部で生計を維持していれば受給資格に含まれます。
例:加入プラン10,000円の加入者が労災事故で死亡した場合
前提:死亡時 妻、長男10歳、長女5歳
◆年金 2,230,000円(長男18歳まで)=加入プラン10,000円×223日
◆年金 2,010,000円(長女18歳まで)=加入プラン10,000円×201日
◆年金 1,530,000円(妻死亡まで)=加入プラン10,000円×153日
妻55歳以降175日分
◆特別支給金 3,000,000円
◆葬祭料 615,000円
特別加入のお申込にあたって
●加入対象地域
全ての都道府県
●給付基礎日額の設定
給付基礎日額は、皆さんが万が一被災した時の給付額を決定するものです。皆さんの所得水準に合った適正な額を設定してください。
所得水準とかけ離れた給付基礎日額を設定された場合には、所得証明書類を提出していただく場合があります。

所得水準とかけ離れた給付基礎日額を設定された場合には、所得証明書類を提出していただく場合があります。

●特別加入時の健康診断が必要な方
皆さんの担当する業務が、下記に該当する場合、加入時に健康診断が必要となります。それぞれの業務に( )内の期間の業務暦がある場合に必要となります。尚、この健康診断は、無料で受けることができます。
・粉じん業務(3年)
・振動工具使用業務(1年)
・鉛業務(6ヶ月)
・有機溶剤業務(6ヶ月)
・粉じん業務(3年)
・振動工具使用業務(1年)
・鉛業務(6ヶ月)
・有機溶剤業務(6ヶ月)
●加入申込
下記申込フォームからお申込下さい。ご不明点等ありましたら、下記お問い合わせフォームにてお問合せ下さい。
●会員証(加入者証)の発行
労災特別加入を確認できる会員証(加入者証)を発行しています。自動車運転免許証と同サイズで常時携行することが出来ますので、現場で提示を求められたとき、その場で加入確認が出来ます。
●事故の際の対応
被災したときは、加入者本人はもとよりご家族の方も非常に不安なものです。こんなときも、労災研究所グループが適時・的確に対応いたします。